高梁市議会 2019-09-12 09月12日-04号
対象動物は家庭動物、展示動物、産業動物、実験動物、これらの人の飼養にかかわる動物ということに定義されております。このことで動物の愛護と同時に、危害や迷惑の防止ということが、法律の趣旨としてうたわれているのだろうと思っております。ただ、ここで問題となっている対象動物というのは、いわゆる家庭動物、中でも猫に特定されると思います。
対象動物は家庭動物、展示動物、産業動物、実験動物、これらの人の飼養にかかわる動物ということに定義されております。このことで動物の愛護と同時に、危害や迷惑の防止ということが、法律の趣旨としてうたわれているのだろうと思っております。ただ、ここで問題となっている対象動物というのは、いわゆる家庭動物、中でも猫に特定されると思います。
114 ◯15番(前田宗良君) 和牛の管理料1頭当たり、月えさ代が9,000円というふうになっておりますが、産業動物である牛、これは食わすことによって牛の体格ができるものであります。